2025年6月から労働安全衛生法が改正され、熱中症予防措置が事業者の義務として明確化されました。事業者は、WBGT値(暑さ指数)の把握や、それに応じた適切な対策の実施が求められています。
これにより、職場における熱中症対策は「努力義務」から「法的義務」となりました。
熱中症とは?
高温多湿な環境にいることで、私たちの身体が適応できずあらわれる、さまざまな症状の総称です。屋外だけでなく室内でも発症し、場合によっては死亡することもあります。職場での熱中症は労働災害として扱われるため、予防対策は事業者の責任となります。熱中症の症状は?
- I 度(軽度)
めまい、ほてり、筋肉痛、筋肉のけいれん(こむら返り) - Ⅱ度(中等度)
頭痛、吐き気、全身のだるさ、発汗の異常(汗が多すぎる、汗が全くない) - Ⅲ度(重症)
意識障害、全身のけいれん、高体温
熱中症への対応
① 救急車を呼ぶ意識障害がある場合は、速やかに救急車を呼びましょう!
意識は清明だが、歩行時にふらつく、いつもより元気がない、という状態の場合は、以下の②~④を行うことで改善することが多いです。
② 涼しい場所へ移動する
直射日光を避けた風通しの良い場所、または冷房の効いた室内に移動しましょう。
③ ナトリウム入りの飲料を摂取
OS-1や、スポーツドリンク(薄めない)を摂取しましょう。
意識障害があったり、嘔吐をしている場合は、誤嚥する可能性があるので、無理に飲ませないでください。
④ 体を冷やす
体を冷やす場所は、首左右、足の付け根、わきの下。
これらの部位は太い血管があるため、効率よく体全体を冷やすことができます。
事業者が行うべき熱中症予防対策(労働安全衛生法改正に基づく)
- WBGT値の把握
環境省の「熱中症予防サイト」(https://www.wbgt.env.go.jp/sp/)等を活用し、作業環境の暑さ指数を定期的に測定・記録することが義務付けられています。 - 作業環境管理
日陰や風通しの確保
休憩場所の設置(冷房完備が望ましい)
適切な作業計画(暑い時間帯の作業回避、作業時間短縮)
熱への順化期間の確保(7日間程度) - 労働衛生教育
熱中症の症状と予防に関する教育の実施
熱中症予防管理者の選任と教育 - 労働者の健康管理
作業前の健康状態確認
水分・塩分補給のための休憩時間確保
熱中症の兆候がある労働者の作業中止
個人でできる熱中症予防
① こまめな水分摂取のどが渇く前に、定期的な水分摂取を心がけましょう。
麦茶はカフェインがなく、ミネラルも豊富なのでおすすめです。
② 適度な塩分補給
汗をかくときは、塩分補給が大事です。
ただし基礎疾患のある方は医師の指示に従いましょう。
③ 規則正しい生活習慣
十分な睡眠とバランスのとれた食事で体調管理を行いましょう。
④ 服装の工夫
通気性・吸湿性の良い服装、帽子の着用など。冷却グッズも効果的です。
まとめ
2025年6月から熱中症予防対策は法的義務となりました。事業者は必要な対策を講じるとともに、従業員一人ひとりも自身の健康を守るための行動をとることが重要です。熱中症は予防が可能な健康障害です。職場全体で対策に取り組み、安全で健康的な労働環境を実現しましょう。

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