
産業保健師として働くなら絶対に知っておきたい、定期健康診断の基本。法律で義務付けられているこの検査、概要とポイントをわかりやすく解説します!
定期健康診断は“年1回”法的に義務!
労働安全衛生規則第44条により、事業者は常時使用する労働者に対して、年1回医師による健康診断を実施する義務があります。📋 健康診断の主な項目
- 既往歴・業務歴の調査
- 自覚症状・他覚症状の確認
- 身長・体重・腹囲の測定
- 視力・聴力検査
- 胸部エックス線検査・喀痰検査
- 血圧・貧血・肝機能・血中脂質・血糖・尿検査
- 心電図検査
医師の判断によって一部項目は省略可能です。
その定義は以下の通り(基発第1001016号)
🔍 常時使用とは?
※ 健康診断後の措置については、今後のブログで詳しくお伝えします♪
👥 対象者は「常時使用する労働者」
安全衛生規則第44条が対象とするのは「常時使用する労働者」。その定義は以下の通り(基発第1001016号)
🔍 常時使用とは?
- 雇用期間に定めがない正社員
- 契約・嘱託・パート社員等で、1年以上の雇用が見込まれる者
- 週の労働時間が、事業場の通常の労働者の3/4以上であること
まとめ
定期健康診断は単なる検査ではありません。 ここから以下の業務が続きます。- 二次検査受診勧奨
- 保健指導
- 健康教育の企画・実施
※ 健康診断後の措置については、今後のブログで詳しくお伝えします♪
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