【産業保健師必見】定期健康診断の基本を押さえよう!

2025-06-20

健康診断

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産業保健師として働くなら絶対に知っておきたい、定期健康診断の基本。法律で義務付けられているこの検査、概要とポイントをわかりやすく解説します!

定期健康診断は“年1回”法的に義務!

労働安全衛生規則第44条により、事業者は常時使用する労働者に対して、年1回医師による健康診断を実施する義務があります。

📋 健康診断の主な項目

  • 既往歴・業務歴の調査
  • 自覚症状・他覚症状の確認
  • 身長・体重・腹囲の測定
  • 視力・聴力検査
  • 胸部エックス線検査・喀痰検査
  • 血圧・貧血・肝機能・血中脂質・血糖・尿検査
  • 心電図検査
医師の判断によって一部項目は省略可能です。

👥 対象者は「常時使用する労働者」

安全衛生規則第44条が対象とするのは「常時使用する労働者」。
その定義は以下の通り(基発第1001016号)

🔍 常時使用とは?
  • 雇用期間に定めがない正社員
  • 契約・嘱託・パート社員等で、1年以上の雇用が見込まれる者
  • 週の労働時間が、事業場の通常の労働者の3/4以上であること
👉 業務の煩雑化を防ぐために、労働時間が概ね1/2以上であれば、全員を対象に健康診断を実施する企業も多いです。

まとめ

定期健康診断は単なる検査ではありません。 ここから以下の業務が続きます。
  • 二次検査受診勧奨
  • 保健指導
  • 健康教育の企画・実施
定期健康診断は、産業保健の核となる業務なのです!


※ 健康診断後の措置については、今後のブログで詳しくお伝えします♪




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