従業員への健康管理のスタートは、雇い入れ時の健康診断です!
この健診結果で、すでに保健指導が必要な人、早期受診が必要な方もいます。安全に働き続けることができるよう、早期から介入、自己管理ができるようサポートしていきます。
雇い入れ時の健康診断は法的に実施が義務付けられている!
【労働安全衛生規則 43条】
事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
一 既往歴及び業務歴の調査
二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をいう。次条第一項第三号において同じ。)の検査
四 胸部エックス線検査
五 血圧の測定
六 血色素量及び赤血球数の検査(次条第一項第六号において「貧血検査」という。)
七 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(次条第一項第七号において「肝機能検査」という。)
八 低比重リポ蛋たん白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋たん白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(次条第一項第八号において「血中脂質検査」という。)
九 血糖検査
十 尿中の糖及び蛋たん白の有無の検査(次条第一項第十号において「尿検査」という。)
十一 心電図検査
一 既往歴及び業務歴の調査
二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をいう。次条第一項第三号において同じ。)の検査
四 胸部エックス線検査
五 血圧の測定
六 血色素量及び赤血球数の検査(次条第一項第六号において「貧血検査」という。)
七 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(次条第一項第七号において「肝機能検査」という。)
八 低比重リポ蛋たん白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋たん白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(次条第一項第八号において「血中脂質検査」という。)
九 血糖検査
十 尿中の糖及び蛋たん白の有無の検査(次条第一項第十号において「尿検査」という。)
十一 心電図検査
雇入れ時の健康診断項目について
法律だと難しい言葉が多くてわかりにくいので、こちらを参照してください。
→事業者は、常時使用する従業員を新たに雇い入れる際は、健康診断を行うことが義務付けられていますが、雇い入れ前の3か月以内に受けた健康診断結果を提出できる場合、雇い入れ時の健康診断実施は不要です!
雇入れ時の健康診断事後対応について
病院受診を指示
健康診断の結果では、通常勤務可能か判断できない場合、病院を受診し精密検査を受けるよう指示するケースがあります。その場合の費用は、会社が負担しているところもあります。
産業医または保健師による面談
治療中の疾患等があり、通常勤務できるか判断するために、現在の状況(治療状況、障害の程度など)を確認するケースがあります。
ほかにも
健康診断結果から、雇入れ時の健康診断を受けた全員と面談を行い、保健指導や健康相談等を行っている会社もあります。

ポイント!
雇入れ時の健康診断は、採用の可否を決めるものではなく、入社後どこに配置するか判断するためのものです。
雇入れ時の健康診断は、採用の可否を決めるものではなく、入社後どこに配置するか判断するためのものです。

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